新潟信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第249号
投資信託のご案内
わかりやすく選びやすいファンドを厳選いたしました
安定的に収益をめざすリスクの低いファンドから、積極的に成長をめざすファンドまで各種ファンドを厳選いたしました。ライフスタイルにあわせて長期的な資産運用にお役立てください。
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まず最初に、投資信託に関するご注意事項を説明させていただきます。
- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧下さい。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意してあります。
- また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
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| 商号等 |
新潟信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第249号 |
| 本店所在地 |
〒951-8666 新潟市中央区西堀通5-855-1 |
| 加入協会 |
加入協会なし |
| 出資金 |
7億円(2011年3月31日現在) |
| 主な事業 |
信用金庫業 |
| 設立年月 |
昭和3年3月 |
| 連絡先 |
025-222-3111(経理部経理課)又はお取引のある本支店にご連絡下さい。 |
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投資信託は、多くの投資家から集めた資金を一つにまとめて大きな資金(信託財産といいます。)にして、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する金融商品です。
その運用成果は投資家それぞれの投資額に応じて投資家に分配され、同時に投資信託のリスクも投資家ご自身が負うことになります。
投資信託のしくみ

投資信託に関するご注意事項
- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧下さい。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意してあります。
- また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
(注意)投資信託は預金保険の対象ではありませんが、その運営上次の3者の役割分担が決められており、このうちの会社が万一の場合でも法律によりお預り資産は安全に保管されます。
- 販売会社(信用金庫、銀行、証券会社など)
- 運用を行う投資信託会社
- 資産を管理する信託銀行
お預かりした資産は信託契約に基づいて信託銀行で安全に保管されていますので、お客様の分配金、償還金、解約代金のお支払いは滞りなく行われます。
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もともとリスクとは「危険」を意味する言葉ですが、投資の世界では「儲かることもあるが損をすることもある」、つまり「予想通りにはならない可能性」といったことを指します。
一般にリスクとリターンには、リスクが大きなものほどリターンが大きく、リスクが小さいものほどリターンが小さいという関係があります。
- 投資信託のリスク
- 投資信託には値動きのある株式や債券などに投資しますので、預貯金のように将来どのくらいの価値になるのかあらかじめ約束されていません。
- 高いリターンを期待できる商品はそれだけ高いリスクを負っていますので、基準価額(投資信託の値段のこと)の大きな変動によるリスクを自覚する必要があります。リスクの度合いは投資対象や運用方針(運用対象ごとの組入比率)によりそれぞれ異なります。
投資信託のおもなリスクとは?
- 金利変動リスク
- 金利が変動することにより、証券価格、キャッシュフローが変化し、利益が振れるリスク。
- 信用リスク
- 証券の発行体の業績悪化等により、債券の利払いや償還が不能になるリスク。
- 株価変動リスク
- 企業収益が変動することにより、株価、配当が変化し、収益が振れるリスク。
- 為替変動リスク
- 為替レートが変動することにより、収益が振れるリスク。
- 流動性リスク
- 現金化に通常1週間程度の時間がかかるため、必要な時に即現金として手にすることができないリスク。
当金庫が取扱っております各ファンドには以下のリスクがありますので、元本が保証されているものではございません。また、投資信託の運用による損益はお客様に帰属します。その他のリスクおよび詳細については、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)に記載しておりますので、必ずご覧下さい。
- 1.主に国内債券を投資対象とするファンド
- 金利変動等による組入債券の価格変動、組入債券の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 2.主に海外債券を投資対象とするファンド
- 金利変動等による組入債券の価格変動、組入債券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 3.主に国内株式を投資対象とするファンド
- 組入株式の価格変動、組入株式の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 4.主に海外株式を投資対象とするファンド
- 組入株式の価格変動、組入株式の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 5.主に国内不動産投信を投資対象とするファンド
- 組入不動産投資信託証券の価格変動、組入不動産投資信託証券の発行者の信用状況の変化等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 6.主に海外不動産投信を投資対象とするファンド
- 組入不動産投資信託証券の価格変動、組入不動産投資信託証券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 7.バランス型ファンド
-
| ファンド |
リスク |
| しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) |
1、2、3、4、5、6 |
※投資対象分類については当金庫独自の分類です。また、「新潟しんきん投資信託ラインナップ」および当資料 は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
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投資信託には基本的に3つの費用がかかります。費用の金額や条件は商品により異なりますので、目論見書等によりあらかじめご確認ください。

投資信託に関する手数料等の概要
- 申込手数料(ご購入時)
ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時の1口あたりの基準価額(買付価額)に、
取扱ファンド手数料等一覧表に記載の手数料率、約定口数を乗じて得た額
- 信託報酬等(保有時)
保有期間中に間接的にご負担いただく費用で、原則として、信託財産の純資産総額に対して、
取扱ファンド手数料等一覧表に記載の料率を乗じた額。日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。
- 信託財産留保額(ご換金時)
ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、
取扱ファンド手数料等一覧表に記載の料率を乗じた額。ご換金の際には、ご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額(換金価額)にて換金代金が算出されます。
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- 少ない金額から購入できます。(小口投資)
- 株式投資や債券投資にはある程度まとまった資金が必要ですが、投資信託は1万円程度からでも手軽に始めることができます。
- 株式や債券などへ分散投資します。(分散投資)
- 投資の基本は、資産をいくつかの商品に分けてリスクを分散させることです。投資信託は、このような分散投資の考え方から生まれた金融商品です。
- 専門家が運用します。(専門家による運用)
- 個人で株式や債券などの投資について必要な知識や技術を身に付けることは難しいものです。投資信託は投資家に代わって高度な経済・金融の知識を身に付けた専門家が運用します。(その為、信託報酬という形で費用をご負担いただきます。)
当金庫は分散投資・長期投資をお勧めします。
リスクを小さくするために一般にとられる方法は3つあります。
- 資産の分散
資金を一つの金融商品にまとめて投資せず、さまざまな種類に分散して投資することでリスクが分散し、安定度が増します。
- 長期保有
市場は、短期間では一時的な要因により大きく変動することがありますが、長期間ではこの変動リスクが小さくなる傾向があります。
- 時間の分散
一度に全額を投資するのではなく何度かに分けて投資する、または毎月一定額を積み立てるなどの方法で購入時期を分散させることによって、リスクを小さくすることができます。
『卵は一つのカゴに盛るな』 = 大切なのは「複数に分散させること」
「卵は一つのカゴに盛るな」ということわざを知っていますか?これはイギリスの資産運用に関することわざの一つで、すべての卵を一つのカゴに盛っていた場合、そのカゴを落とせばすべての卵が割れてしまいますが、いくつかのカゴに分けて卵を盛っていれば、その中のカゴを一つ落としてもすべての卵が割れてしまうことは避けられるということを表しています。
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商品のご案内
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投資信託に関するご注意事項
- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- 投資信託をご購入にあたっては、あらかじめ最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等を必ずご覧下さい。投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意してあります。
- また、当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
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1.特定投資家制度について
平成19年9月30日施行の金融商品取引法(関連する信用金庫法、信託業法において準用する場合を含みます)では、お客様を「特定投資家(プロ)」と「特定投資家以外(一般投資家) (アマ)」とに区分して、金融商品の販売・勧誘を行うという新たな「特定投資家制度」が制定されました。
本制度では、お客様が「特定投資家」に該当する場合には、当金庫が遵守すべき行為規則が一部適用除外となります。
また、「特定投資家」から「一般投資家」への移行が認められております。
2.投資家区分について
金融商品取引法では、以下の4つの投資家区分が定められています。
特定投資家
(プロ) |
(1)一般投資家に移行不可 |
国、日本銀行、適格機関投資家等 |
| (2)一般投資家に移行可能 |
地方公共団体、上場会社、 資本金5億円以上と見込まれる株式会社等 |
一般投資家
(アマ) |
(3)特定投資家に移行可能 |
中小法人等、純資産額(投資性)3億円以上かつ金融商品取引1年以上の個人 |
| (4)特定投資家に移行不可 |
(3)以外の個人 |
3.特定投資家に区分されるお客様に適用されないルール
特定投資家(1)(2)に該当するお客様には、金融商品を販売・勧誘される際に当金庫が遵守するべき法律のルール(行為規則)のうち以下のものが適用除外となりますので、ご確認のうえご承知おき下さい。
適用除外ルール
- 適合性の原則、広告等の規制、書面のよる解除(クーリングオフ)
- 契約締結前および契約締結時の書面交付義務
- 不招請勧誘・再勧誘の禁止、勧誘承諾意思不確認勧誘の禁止
4.契約の種類
契約の種類は以下の4種類です。
| 契約の種類(金融商品取引契約) |
有価証券 |
| 商品例 |
投資信託、公共債等 |
5.「特定投資家」から「一般投資家」への移行を希望されるお客様へ
「一般投資家」としてお取り扱いを希望されるお客様は、金融商品取引契約を締結される前または勧誘を受ける前に、必ず当金庫所定の書面にてお申し出下さい。
お申し出をいただいた場合は、当金庫より、承諾日・期限日等を記載した承諾書面を交付し、承諾日以降期限日までは、お客様を「一般投資家」としてお取り扱いさせていただきます。
(なお、承諾日以降は、期限日前に「一般投資家」から「特定投資家」としてお取り扱いに戻ることはできません。)
6.「一般投資家」から「特定投資家」への移行を希望されるお客様へ
「特定投資家」への移行につきましては、当金庫の審査の結果、お断りする場合もございますのであらかじめご了承下さい。
7.「特定投資家」から「一般投資家」への移行の有効期限
「特定投資家」から「一般投資家」への移行期限日の有効期限は原則1年間とされています。
当金庫におきましては、「以降期限日を毎年9月30日」(休日である場合を含みます)とさせていただきます。
期限日の翌日以降は元の投資家区分に戻りますので、継続をご希望の場合には、再度移行のお手続きが必要となりますのでご注意下さい。
- 特定投資家制度について、ご不明な点がございましたら、
以下までお尋ね下さい。
- 新潟信用金庫 経理部 経理課 電話025-222-3111
新潟信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第249号
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平成21年度税制改正により、平成22年1月より公募株式投資信託に関する税制が改正されます。主なポイントをお知らせいたします。
平成22年1月より、特定口座(源泉徴収あり)で公募株式投資信託の分配金と投資信託の換金等による譲渡損失の損益通算が始まります。これにより、特定口座(源泉徴収あり)内で公募株式投資信託の換金等により譲渡損失が生じた場合には、公募株式投資信託の分配金(普通分配金)と通算することにより、源泉徴収額の過納分が翌年初に還付されることとなります。
| 口座の種類 |
〜平成20年分 |
平成21年分 |
平成22年分〜 |
| 一般口座 |
損益通算不可 |
確定申告により
損益通算可 |
|
| 特定口座 |
簡易申告口座
(源泉徴収無し) |
源泉徴収
選択口座 |
源泉徴収選択口座に
おいて損益通算可 |
※上記該当取引は平成20年分は平成20年12月31日までの受渡分、平成21年分は平成21年1月1日〜平成21年12月31日までの受渡分、平成22年分は平成22年1月以降の受渡分です。
詳しくは以下のイメージ図をご参照下さい(イメージ図中の数字は、あくまでも一例です)

特定口座での分配金の損益通算を希望するお手続きについて
- 既に特定口座を開設いただいているお客様
(特定口座の「源泉徴収の選択有」を選択いただいているお客様)
- 平成21年12月21日に「特定口座約款」を改定しご通知しております。その内容に同意いただければ、手続きなく自動的に受入を開始させていただきます。
- 新規に特定口座をお申込のお客様
- 特定口座の開設手続きが必要となります。お申込の際ご提出いただく「特定口座開設届出書」で「源泉徴収の選択有」を選択ください。
特定口座での投資信託分配金の損益通算の開始についてのQ&A
特定口座(源泉徴収あり)で損益通算の対象となる分配金の種類はどのようになっていますか?
株式投資信託の分配金が対象です。(現在、新潟信用金庫が取扱っている投資信託のファンドはすべて該当します。)公社債投資信託の分配金は損益通算の対象外です。
株式投資信託の分配金の全額が損益通算の対象になるのでしょうか?
いいえ。損益通算の対象は分配金のうち、普通分配金だけです。なお、特別分配金は非課税であるため対象外です。
特定口座の源泉徴収あり、なしの変更は可能ですか?
変更は可能です。なお、変更にあたっては当金庫の所定の手続きを行っていただきます。但し、各年毎に、その年の最初の換金取引等を行った日または分配金の支払いが確定した日の翌日以降は変更できません。(例、1月15日に今年初めての分配金の支払いが確定した場合、変更期間は、1月4日〜1月15日までとなります。)
特定口座での確定申告は必要ですか?
確定申告は、源泉徴収ありの場合は原則不要です。源泉徴収なしの場合は原則確定申告を行っていただくこととなります。
源泉徴収ありの場合、確定申告は可能ですか?
上記のとおり、原則、確定申告は不要ですが以下の場合は確定申告を行うことも可能です。
1.他の金融機関の特定口座との損益通算を行う場合
2.損失の繰越控除を行う場合
※確定申告をされた場合は、配偶者控除、扶養控除等の適用に影響を与える場合があります。国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告することで保険料が変わる場合があります。詳しくは最寄の税務署、新潟市の税務担当部署等でご確認ください。
特定口座で分配金の受領を希望しない場合は、どのような手続きを行えばよいですか?
源泉徴収なし口座への変更手続きが必要です。なお、変更にあたっては当金庫の所定の手続きが必要となります。詳しいお手続きは、お取扱店担当者までにお問合せ下さい。なお、源泉徴収なし口座では、株式投資信託を換金され利益がでた場合は、原則確定申告が必要となります。
特定口座のみなし廃止について
特定口座を開設していて、残高がなくなった場合「特定口座のみなし廃止」が適用となり以下の通りの扱いとなります。
特定口座のみなし廃止を行う際の条件が、特定口座への分配金の受入の開始に伴い変更となります。
【改正前のみなし廃止を行う条件】
特定口座において投資信託の残高がなくなった日から2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、当該特定口座において新たに投資信託の保管の委託が行われなかったとき。
【改正後のみなし廃止の条件】
投資信託の残高がなくなった日、または最後に投資信託の分配金を受入れた日のいずれか遅い日から2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、当該特定口座において投資信託の保管の委託もしくは投資信託の分配金の受け入れが行われなかったとき。
(みなし口座廃止の事例)

[ご注意]本資料は平成21年12月現在の税法等に基づいて作成しており、その正確性、完全性を保証するものではなく、今後、税制改正などにより変更される場合があります。税制の詳細については、税務署、税理士等の専門家へご相談下さい。
(平成22年1月)
- ご不明な点がございましたら、以下までお尋ね下さい。
- 新潟信用金庫 経理部 経理課 電話:025-222-3111
新潟信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第249号
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