新潟しんきん

内部管理基本方針

新潟しんきんは、信用金庫法ならびに同法施行規則に基づき、業務の健全性および適切性を確保する体制を、以下の方針に則り整備してまいります。

2009年1月5日 新潟信用金庫

1.理事及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)法令等遵守の徹底を業務の健全性及び適切性を確保するための最重要課題の一つとして位置付け、「新潟しんきん法令等遵守にかかる基本方針」とこれに基づく「新潟しんきん行動綱領」および「コンプライアンス規程」を定めるとともに、コンプライアンスを実現するための「コンプライアンス・プログラム」を策定する。

(2)当金庫の職員等がコンプライアンス上疑義のある行為等を知った場合に、所属部店の上司を介さず、直接コンプライアンス統括部門の管理者若しくは顧問弁護士に報告・相談等を行うことができるホットラインを設置する。

(3)コンプライアンスの統括部署としてコンプライアンス室を設置する。コンプライアンス室は、法令等遵守に関する事項を一元的に管理するとともに、各業務部門および営業店等毎に「コンプライアンス・スタッフ」を配置し、法令等遵守の徹底を図る。

(4)法務監査部は、法令等遵守態勢の有効性および適切性について監査を行い、その結果を理事会、常務会および監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門および統括・管理部門に改善すべき事項の改善を指示し、その実施状況を検証する。

2.理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)理事の職務の執行に係る情報・文書は、「一般文書保存規程」及び「個人情報保護関連規程」等の規定に基づき適切に保存・管理する。

(2)理事会、常務会、各委員会の各議事録は、「理事会規程」、「常務会規程」及び各委員会規程に基づき作成し、適切に保存・管理する。

(3)理事および監事はこれらの文書を常時閲覧することができる。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)適正な統合的リスク管理を実現するため、「リスク管理規程」をリスク管理の基本規程として策定し、リスクカテゴリー毎にそれぞれのリスクの特性等に応じた管理要領等を策定する。

(2)当庫全体のリスクを一元的に管理する部門(以下、「リスク統括部門」という。)及びリスクカテゴリーごとの主管部門を定め、リスク管理の実効性および相互牽制機能を確保する。また、リスク管理に関する基本方針に基づき、資産・負債を総合管理し、運用戦略等の策定・実行に関わる部門を「ALM委員会」とする。

(3)リスク統括部門は、当庫におけるリスクの状況を定期的に又は必要に応じて随時常務会に報告する。また、特に経営に重大な影響を与える事案については、常務会及び理事会に速やかに報告する。

(4)内部監査部門は、統合的リスク管理態勢の有効性および適切性について監査を行い、その結果を理事会、常務会および監事に報告するとともに、必要に応じて被監査部門および統括・管理部門に改善すべき事項の改善を指示し、その改善状況を検証する。

4.理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)理事会を原則月1回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催するものとし、当庫の経営方針及び経営管理態勢等に関わる重要な事項については、予め代表理事で構成する常務会において協議を行い、その審議を経て執行決議を行う。

(2)理事会は全役職員が共有する経営計画及び年度毎の事業計画を決定する。各担当役員は、これらに沿って、具体的な施策及び効率的な業務を遂行するものとし、必要に応じて常務会において協議を行う。

(3)理事会は経営計画及び事業計画に関して定期的に検証すべき項目を定め、各部門の現状分析、改善策等を担当理事に報告させ、必要に応じて見直しを行う。

(4)理事会は、会員及び預金者等のステークホルダーの理解を得ることにより、当庫の事業を効率的に運用するため、経営情報及び地域貢献活動等の開示を適時適切に行う。

5.監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項

(1)監事は、監査業務の実効性を確保するため、その職務を補助する職員の配置を求めることができる。

(2)監事がその職務を補助すべき職員の配置を求めた場合は、常務会において協議のうえ、当該業務等を十分検証できる能力を有する者を配置する。

6.監事の職務を補助すべき職員の理事からの独立性に関する事項

(1)監事の職務を補助すべき職員は、当該監査業務に関して監事の指揮命令に従い、理事の指揮命令を受けないこととする。

(2)理事は、監事の職務を補助すべき職員の人事異動および考課等の人事権に係る事項の決定については、予め監事に同意を求めることとする。

7.理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制

(1)理事は次に定める事項について、事態認識後直ちに監事に報告することとする。ただし、監事が出席した会議等で報告・決議された事項は対象としない。
 1.理事会及び常務会で決議された事項
 2.当金庫に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
 3.経営状況に関する重要な事項
 4.内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
 5.重大な法令・定款違反
 6.公益通報の状況及び内容
 7.その他コンプライアンス上重要な事項

(2)職員は、前項に関する重大な事実を認識した場合には監事に直接報告できるものとする。

(3)監事は、理事及び職員に対して監査に必要な事項の報告を求めることができるものとする。

8.その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監事は、監事会規定および監事監査基準に基づく、代表理事との会合、理事会その他重要な会議への出席、および内部監査部門・会計監査人等との連係を通じ、監査を実効的に行う。

(2)監事会は、独自に意思形成を行うため、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で公認会計士その他の外部専門家を活用する。

9.当該金庫及びその子法人等における業務の適正を確保するための体制

(1)当庫の子会社が行う業務が法令等遵守、顧客保護等およびリスク管理の観点から適切なものとなるよう、コンプライアンス室や内部監査部門が定期的にモニタリングする等の措置を講じる。

(2)監事および内部監査部門は、当庫の子会社の業務について、法令等に抵触しない範囲で監査を行う。

以上