銀行・信用組合との相違点は?
銀行と信用金庫の行っている金融サービスは基本的に大きな違いはありません。しかし経営理念の違いで組織のあり方が大きく異なっております。
地域の方々が利用者・会員となってお互いに地域の繁栄を図る「相互扶助」を目的とした協同組織の金融機関です。主な取引先は中小企業や地域住民です。したがって、利益第一主義ではなく、会員すなわち地域社会の利益が優先されます。さらにこの地域社会の利益を担保するものとして営業地域は一定の地域に限定されており、お預かりした資金はその地域の発展に生かされています。また、最高議決機関は会員による総代会であり、議決権は会員1人1票制をとっているため、株主会社のように特定の株主の意向に左右されることはありません。(コミュニティバンク) | |
株式会社であるため株主の利益が優先され、主な取引先は大企業や中堅企業などです。また、最高議決機関は当然のことながら株主総会となります。(メガバンク・地方銀行など) | |
信用金庫と同じ協同組織の金融機関ですが、根拠法や設立目的、会員(組合員)資格が異なります。また、預金の受入についても、信用組合は原則として組合員が対象ですが、信用金庫には制限がありません。 |
「信用金庫」と「信用組合」「銀行」の主な相違点
区分 | 信用金庫 | 銀行 | 信用組合 |
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根拠法 | 信用金庫法 | 銀行法 | 中小企業等協同組合法 協同組合による金融事業に関する法律(協金法) |
設立目的 | 国民大衆のために金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資する | 国民大衆のために金融の円滑を図る | 組合員の相互扶助を目的とし、組合員の経済的地位の向上を図る |
組織 | 会員の出資による協同組織の非営利法人 | 株式会社組織の営利法人 | 組合員の出資による協同組織の非営利法人 |
会員 (組合員) 資格 (地区内に…) |
住所または居所を有する者 事業所を有する者 勤労に従事する者 事業所を有する者の役員 〈事業者の場合〉 従業員300人以下または資本金9億円以下の事業者 |
なし | 住所または居所を有する者 事業を行う小規模の事業者 勤労に従事する者 事業を行う小規模の事業者の役員 〈事業者の場合〉 従業員300人以下または資本金3億円以下の事業者(卸売業は100人または1億円、小売業は50人または5千万円、サービス業は100人または5千万円) |
業務範囲 (預金・ 貸出金) |
預金は制限なし 融資は原則として会員を対象とするが、制限つきで会員外貸出もできる(卒業生金融あり) |
制限なし | 預金は原則として組合員を対象とするが、総預金額の20%まで員外預金が認められる 融資は原則として組合員を対象とするが、制限つきで組合員でないものに貸出ができる(卒業生金融なし) |